子どもの矯正の医療費控除で診断書は必要?
皆さん、こんにちは。江南市布袋のつかもと歯科です。
子どもの歯並び矯正を考える際、「医療費控除の対象になるのか」「診断書は必要なのか」と疑問を持つ方は多いでしょう。矯正治療は見た目の改善だけでなく、噛み合わせや発音など機能的な改善を目的とする場合もあります。本記事では、子どもの矯正で医療費控除を受ける際に必要な書類や、診断書が求められるケースについてわかりやすく解説します。
子どもの矯正の医療費控除で必要な書類
そもそも医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間に支払った医療費のうち一定額を所得から差し引ける制度です。ご家庭の年間医療費(自己負担額)が10万円(所得によっては異なる)を超える場合、確定申告を行うことで税金が一部還付されます。矯正治療も「治療目的」であれば、この控除の対象になります。
子どもの矯正で必要な主な書類
矯正治療を医療費控除の対象として申告する際には、以下のような書類を準備します。
- 領収書:矯正治療に関する支払いごとの領収書が必要です。(提出は原則不要)
- 医療費控除の明細書:確定申告時に提出する書類で、支払先や金額をまとめるために必要です。
- 診療内容がわかる書類:場合によっては「治療目的」であることを示す書類として役立ちます。
美容目的と判断されないために
矯正治療には「美容目的」と「治療目的」があり、美容目的の矯正は控除対象外です。しかし、子どもの矯正は「噛み合わせの改善」や「顎の発育を促す治療」といった機能的な目的が多く、医療費控除の対象になりやすいのが特徴です。とはいえ、治療目的であることを客観的に示すために、診断書の提出を求められることもあります。
矯正の医療費控除で診断書が必要なケースは?
診断書が求められるのはどんなとき?
原則として、矯正治療において診断書の提出は必須ではありません。ただし、確定申告を行う税務署が「その矯正が医療目的なのか疑わしい」と判断した場合、追加で診断書の提出を求められることがあります。たとえば、以下のようなケースでは診断書を用意しておくと安心です。
- 子どもの歯並びが軽度で、美容目的と誤解されやすい場合
- 税務署から問い合わせを受けたときに備えておきたい場合
診断書の内容とは?
診断書には、単に「矯正治療を行った」という記載だけでなく、医療的な必要性を明記することが大切です。たとえば以下のような内容が含まれます。
- 噛み合わせや顎の発育に問題がある旨
- 放置すると将来的に咀嚼や発音に支障をきたす可能性があること
- 成長発育期における機能改善を目的とした治療であること
このように、「見た目を良くするための治療」ではなく、「健康維持・機能回復のための治療」であることを証明できれば、医療費控除の対象として認められる可能性が高まります。
子どもの矯正は医療目的として認められやすい
子どもの矯正は、歯や顎の発育を正常に導くための治療が中心であるため、基本的に医療費控除の対象になります。特に次のような場合は「治療目的」として扱われやすいです。
- 受け口(反対咬合)や出っ歯(上顎前突)など機能面に問題がある場合
- 発音や咀嚼に支障が出ている場合
- 顎の成長バランスを整えるための早期矯正を行っている場合
一方で、成人矯正のように審美的な理由(見た目をきれいにしたい、笑顔を整えたいなど)の場合は、医療費控除の対象外とされることがあります。
診断書はどこで発行してもらう?
診断書は、矯正治療を行っている歯科医院で依頼すれば作成可能です。作成には数日〜1週間ほどかかる場合があり、発行手数料が必要となることもあります。税務署に提出を求められたときに慌てないよう、あらかじめ依頼しておくと安心です。
まとめ
子どもの矯正は、噛み合わせや顎の発育など「治療目的」で行う場合、医療費控除の対象となります。診断書は必須ではありませんが、税務署から確認を求められた際の証明として準備しておくと安心です。つかもと歯科では、発育期の歯並びや噛み合わせを丁寧に診断し、必要に応じて書類の発行にも対応しております。お子さんの矯正を検討されている方は、まずはお気軽にご相談ください。